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コラム

新型コロナウイルスの自治体ごとの支援について

黒岩 英一

投稿日

2020.05.29

投稿者

黒岩 英一

カテゴリー

その他の民事・家事事件

新型コロナウイルスは、影響のない国民がいないといっても過言ではないほどの規模の災害で、今現在(令和2年5月29日)も収束したとはいえず、小康状態の様相を呈しています。

非常事態宣言で経済的な副作用が大きく生じているので、国がいろいろな施策を打ち出していますが、各自治体も、自営業者などに対して、独自の支援を打ち出しています。

これについては、自治体の職員さんがいろいろなことを考えて、予算のことも考えながら対応されており、その仕事量は、新型コロナウイルス対応も含め、医療関係者だけでなく、国や自治体の職員の方々にも、感謝すべきものです。

 

ただ、残念ながら、自治体ごとに施策の検討を行っているため、施策の狭間に落ちて、支援を受けられない方も出てきています。そのような相談を受けたりすることもあり、そういう場合には、各自治体が自治体内部で定めた基準に従って支援を行っているので、その基準に当てはまらなければ、支援を受けることはできません。

こういう場合、法律で強制するような話ではなく、基準を変えるようはたらきかけることになります(実は、このやり方は、雲仙普賢岳のころから変わらないようです。)。

担当者に事情を説明して説得するほか、署名活動なども行われているようです。

こういう場合、法的な活動ではないのでなかなか明確な結論はないのですが、弁護士はその対応もすることができます。

 

ほかに、特別定額給付金の支給が世帯主に対してなされることも問題となっているところです。特別定額給付金が世帯主に対して支給されるものなのか、単なる代表者であり、個別の権利は個別の人にあるのかによって、結論が変わってきてしまいます。

スピード優先で定められた制度ですので、なかなか細かい手当が行き届かないところなのですが、実は、この支給方法は全国一律ではなく、個別の自治体によって異なります。

このため、自治体が個別対応の必要性を認め、それを業務として対応できるほどの余力があるのなら、個別の人に支給されることもあり得ます。

ただ、現状でいうと、既に申請手続きは始まっており、これから個別対応してくれる可能性は高くありません。

現在は、スピード優先ですのでいろいろな弊害が出ていますが、弁護士会では、その弊害についてもきちんと情報を集積しており、いろいろな提言を行っていくことになります。

 

普段はあまり生活に影響するような提言などを出すイメージがないかもしれませんが、そのような活動も行っていますので、是非注目していただければと思います。

 

そのほか、日弁連では、新型コロナウイルスに関する初回無料の相談を受け付けています(現時点では令和2年6月19日までですが、延長される可能性もあります。)。

 

新型コロナウイルスに関する相談であれば何でも受け付けていますので、新型コロナウイルスで何か困ったことがあれば、まずは相談されてみてください。

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html

 

新型コロナウイルスに関連するかどうかが分からないけど・・・という方もおられると思いますが、その確認のために電話してもらっても大丈夫です。

1人で悩むよりは、何かの指針が得られるかもしれません。