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コラム

詐欺・不当な商法のご紹介

黒岩 英一

投稿日

2023.05.26

投稿者

黒岩 英一

カテゴリー

その他の民事・家事事件

1.詐欺と回収可能性

詐欺の材料はどこにでも転がっているのですが、最近はインターネットによるサービスが発達してきて、より身近になってきたと思います。

フリマアプリで偽物の商品を売るとか、購入した側が、本物の商品に対して偽物とクレームを付けて返品し、偽物とすり替えるような詐欺もあります。

フリマアプリの運営会社は、常に味方とは限りません。

顔や名前・住所も知らない相手方と取引をするわけですから、相手方を信用できるのかは十分に検討する必要があります。

 

ほかにも、SNS上に表示される広告の会社が、詐欺会社である、ということもあります。

何万円もするものがあり得ないほどの安値で売られている、ということもあり、大手のサイトを利用せずに取引をするときには、販売する会社を信用できるかまで調べなければいけないのかもしれません。

この手の詐欺サイトを利用すると、クレジットカード情報を抜かれたり、売買代金を持ち逃げされたりすることになりますが、相手は詐欺を意図的にやっているので、回収はできません。

 

2.不当な商法の御紹介

これは明確な詐欺とはいいにくいのですが、最近、よく思いついたな、と思ったのが、格安(あるいは無料)バスツアーによるSF商法です(前々からあったのかもしれませんが、私は初めて知ったものです。)。

格安でバスツアーを募集するとか、懸賞などでバスツアーに当選したなどとして、バスツアー参加者に高額の商品を売りつけるというものです(事例では数十万円のじゅうたんを購入させられていました。)。古くはSF商法・催眠商法などと言われる、会場などで高額な商品を売る手法がありますが、その会場をバスツアーというコストをかけてでも作り出し、そこに連れて行ってしまう、という方法です。

勧誘を受ける側としては、商品販売の案内が来るような心づもりはないですし、普段そういう会場に行かない人でも、バスツアーなら行くこともあるでしょうから、新規開拓などとしては非常にうまく考えたな、と思いました。

ただ、もちろん法律はそこまで甘くはなく、実体としてはSF商法ですから、特商法によるクーリングオフが認められる可能性が高いです。

私からすれば、じゅうたんを売る目的で、バスツアーとして連れだし、商品を売りつけるのは詐欺同然と感じます。

このような商法は、ほかの商品を売りつけるのにも有効そうです。そのうち、投資商品を売りつけることが始まるのではないかと思っています。

これをお読みの皆さんには気をつけていただきたいですが、もしトラブルに巻き込まれたら、できるだけ早めに相談に来られてください。