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  • ITが絡む契約書を作ることになったが、本当にその契約書で大丈夫か不安がある
  • システムやHPの制作を受注したが、未完成などと言われて報酬を払ってもらえない
  • システムやHPの制作・保守を依頼したが、当社の要望どおりのものが提供されない

今や、ITは日常生活でも取引でも欠かせない存在であり、企業にとってはインターネットというツールに大きなビジネスチャンスを感じずにはいられないでしょう。しかし、その一方で、システム開発契約IT法務の分野では、従来の取引方法では想定ができなかった新たな法律問題や知的財産に関わる問題が続々と出てきています。

IT契約やIT契約に関連する紛争

たとえば、ベンダー(システム供給元)とユーザー(システム利用者)との間で、システム開発契約を締結し、ベンダー(システム供給元)としては納入したつもりでいたものの、ユーザー(システム利用者)から「依頼していたものと違う」というクレームが出て報酬を払ってもらえない場合などがあります。このような場合、両社での合意内容にそもそも食い違いがあるということも少なくありません。これは、ITの世界における言葉の定義が極めて曖昧なことに起因すると考えます。そこで、紛争が生じないよう、また、万一紛争が生じた場合に契約書が解決指針としての機能をきちんと果たすよう、普段から、訴訟になっても説明できるような契約書を作成して備えておくことが大変重要といえます。

新規ITプロジェクトにおける法的問題

たとえば、新たなアプリを開発するにあたっては、著作権法・特許法といった知的財産分野のみならず、景品表示法や個人情報保護法その他の法令との抵触も問題になり得るところです。また、前述のように、アプリ開発に関する契約(IT契約)やそれに関する紛争も問題になるところです。そこで、当事務所では、新規サービスを実現するための法的問題点の洗い出し・契約の作成及びチェック・そして万一のトラブル対応に至るまで、企業が直面する法律問題を手掛けております。また、ITを利用したシステムの開発に伴う契約や紛争についても、実務に即した戦略的なアドバイスを提供することが可能です。

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