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交通事故

  • 事故に遭ったが、まずなにをすればいいのかわからない
  • 相手方の対応に誠意が感じられない
  • 保険会社から、症状固定だから治療費を出せないといわれた
  • 保険会社の提示してきた金額は妥当なのか?

現代社会では誰もが交通事故に遭遇する可能性があります。
しかしながら、ご自分がその当事者になった場合のことを予め想定している方はほとんどいないのではないでしょうか。
そして、多くの方が事故に遭遇したことで動揺し、事故直後には適切な対応を取ることができないのが実情です。事故直後の示談交渉は自分の力だけで解決しようとするとトラブルになることが多く、訴訟や慰謝料請求の際にも法律の知識が必要となる場面が多くあります。怪我をした(または怪我をさせた)場合の保険料の支払いや、入院中の生活費の保証など、事故発生直後より適切な対応が要求される場面も多くあります。交通事故に遭遇した場合(被害者でも、加害者でも)は、速やかに弁護士にご相談ください。

交通事故発生から解決までの流れ

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あくまで一般的なものですが、例えば交通事故の被害者となった場合、右図のような流れを辿ります。

そして、そのそれぞれの段階において、ときにはその段階の間ですら、迅速かつ適切な判断、対応が必要になります。
日常的には、以下のような点が問題になることが多いと思われます。

・事故発生直後に、仕事ができなくなり、当座の生活費が稼げなくなった場合
→休業損害の仮払金を求めることになります。
・保険会社から、症状固定しているから治療費を出さないといわれることもあります。
このような場合にどのように対応するかということは、とても大事です。
・症状固定と診断された後に、後遺障害等級の認定手続が行われますが、
これは、医師の診断書が重要な判断資料とされますから、
その診断書の内容には十分な注意を払う必要があります。
・保険会社からの賠償額提示が行われたら、その内容が判例に照らして適切なものかどうかを、
費目ごとに慎重に検討する必要があります。

弁護士に依頼するメリット

1. 損害賠償額算定基準の点から

損害賠償額算定基準の点から、弁護士に依頼するメリットがあります。
損害賠償額算定基準には、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

があります。

このうち、自賠責基準とは、最低・基本額を基準とするものです。
そして、任意保険基準も、これと近いことが多いです。
裁判基準は、裁判所が採用する基準であり、基本的に、被害者にとってもっとも有利(高額)な基準です。ところが、被害者が単独で保険会社と交渉すると、自賠責基準かそれを下回る賠償額を提示されることが少なくありません。これは、被害者単独での対応ですと、訴訟を提起する可能性が低いためだと思われます。
これに対し、弁護士に依頼した、弁護士は訴訟提起する可能性があり、もし訴訟になれば、裁判基準による賠償額が認められるおそれがあります。つまり、保険会社としては、事件が弁護士に依頼された時点で、支払う額が増えるリスクがあると判断します。
このとき、保険会社は、自賠責基準ないし任意保険基準を提示し続けた場合に訴訟を起こされたときにかかるコストを勘案し、提示額を上げようとするものです。つまり、賠償額を引き上げるという点で、弁護士に依頼することには、大きなメリットがあるといえます。

2. 証拠の点から

弁護士は、常に訴訟提起するわけではありませんが、訴訟提起という最後の手段のことを常に頭に置いています。
そして、訴訟は、証拠が「武器」であり、これがなければ勝てない(言い分が通らない)可能性が高くなります。
そこで、証拠をどのように集めて整理するかは、弁護士に依頼していると常に相談できるので、訴訟になったとしても、被害者単独よりも有利といえます。とくに、後遺症が認められそうな事件の場合、後遺障害等級認定申請のときに、正確・丁寧な診断が必要となります。後遺症が認められるかどうかによって、その後の請求可能額は大きく変動します。つまり、後遺症がある場合、これを確実に認めてもらう必要があります。後遺症が確実に認定されるようにするためには、受傷直後の症状や通院状況の記録が特に重要となります(その後の通院状況・治療内容・症状の変動も重要)。
つまり、後遺症を含めてきちんと損害賠償請求をしようと考えた場合、事故が起きた早い段階から弁護士のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
このように、後遺障害等級認定申請の面でも、弁護士に依頼するメリットはあるといえるでしょう。

3. 精神的な面から

被害者になると、治療や休業で、身体的にだけではなく、精神的にも強いダメージを受けるのが通常です。そこに、休業により経済的状況が悪化すればなおさら精神的にダメージを受けます。
一方で、保険会社は、何十件何百件もの事故を処理しています。したがって、被害者にとっては重大な問題であっても、知らず知らずのうちに事務的な対応と感じるようなこともあるかもしれません。このような対応に接すること自体、被害者にとってはさらなる精神的ダメージにつながります。そもそも保険会社は、原則としてなるべく支払額を少なくするよう交渉にあたっているため、被害者にとっては、不愉快な気持ちになることが多いようです。
このように、被害者が精神的苦痛の多いであろう保険会社との交渉から解放されるという意味でも、弁護士に依頼するメリットはああるといえます。

4. 弁護士費用特約が使える

もし、ご加入の任意保険において、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用(ご相談料も含め)は保険会社から直接弁護士のところに支払われ、手出しの必要がありません。つまり、弁護士に依頼するメリットが多い一方で、弁護士費用特約があれば、その費用負担を考える必要がありません。
このように、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものがある一方で、弁護士費用特約に加入している場合、費用の負担なくこれらのメリットを享受できますので、ぜひご相談ください。

交通事故にあった時の心得

1. 証拠がすべて~実況見分には立ち会ってください

実況見分とは、警察官が立会って、事故現場の状況を調べることです。この実況見分の結果が、実況見分調書として残ります。
これは、事故が刑事事件になったときの証拠として使われるものですが、後日、賠償金額に関する争い、なかでも事故の具体的状況に争いが出たときに、とても大切な証拠です。ですから、なるべく、実況見分には立ち会うことが望ましいでしょう。

2. 証拠がすべて~ドライブレコーダーや写真などで記録しておきましょう

自動車の破損個所・事故現場の様子の写真や、ドライブレコーダーの記録は大切な証拠になります。その撮影状況(角度や見取り図)も含めて記録しておくと、とても有力な資料になり得ます。

3. 必ず、警察に事故の届け出をしてください

交通事故による受傷の特徴として、事故直後には異常がなくても、数日後に症状が現れる場合があります。ところが、事故について届出をしないと、保険が適用されないおそれがあります。
警察で、物損扱いにするか人身扱いにするかを聞かれるかもしれませんが、少しでも気になるようでしたら迷わず人身扱いにしてください。また、当初物損扱いにしても、少しでも違和感があれば、ただちに人身扱いにしてください。

4. 通院・治療を怠らない(特に事故直後)

お体を完全に治すことがもっとも大事なことはいうまでもありませんが、それ以外にも、後遺症の認定手続において、通院治療の回数が少ないと、不利な扱いを受けることがあります。また、とくに、事故直後に受ける治療は、後遺症の有無の判断や治療期間の必要性・正当性を認めてもらううえで重要です。少しでも事故前の体調に戻らないところがあれば、遠慮なく医師に伝えてください。そして、検査は、できるだけ積極的に受けてください。とくに、後遺症の認定には、事故直後の画像検査の結果が重要です。レントゲンのみならず、MRI(核磁気共鳴画像法)の画像結果が重要です。

5. 必要経費については診断書・領収書をとって、整理すること

損害賠償を請求する場合、治療期間にかかったすべての出費が損害として認定されるわけではありません。しかし、損害として認定されるためには、少なくとも領収証が必要です。領収書を、日にちごとに整理して、その一覧をパソコンのデータに記録しておくと、後日、訴訟を提起する場合などに、弁護士においてスピーディに検討できます。このまとめ方などはご相談ください。
また、通院にかかった交通費については、原則として公共交通機関での交通費しか出ません。しかし、症状が重篤であるといった特別な事情がある場合には、タクシーによる交通費が損害として認められる可能性があります。このような場合、医師に、診断書や指示書・医証などにその必要性について書いておいてもらうようにしてください。
また、鍼治療などの場合、その必要性についても、医師の診断書等にその必要性について書いておいてもらうようにしてください。

6. 治療が長期化する場合は、医師にそのことを記載してもらう

治療がある程度の期間になると、保険会社は、治療を打ち切ろうとします。それでも症状が残ることがあります。
この場合、以下の2つがあげられます。

  1. これ以上治療しても医学的にどうしても治らない場合(これを症状固定といいます)と、
  2. まだ治癒の余地はあるが、保険会社側の判断で治療を打ち切られる場合

ア.の場合は、已むを得ませんが、一定期間は症状改善を信じて治療を続けたいものです。この場合の対応については、その時点での症状をきちんと伝え、治療継続の必要性を医師に診断書等に書いておいてもらうようにしましょう。

弁護士費用の目安

弁護士費用ページをご確認ください。

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