【新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて】
新型コロナウイルスの急速な拡大を受け,令和2年4月7日(火曜日),新型インフルインザ等対策特別措置法に基づく 「緊急事態宣言」 が出されました。
そして令和2年4月16日(木曜日),緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されました。
これを受け,当法人は,緊急事態宣言期間の5月6日(水曜日)まで,以下の措置をとることといたしました。
⑴ 福岡オフィスにつき,営業開始時間を午前10時とさせていただきます。
⑵ 全オフィスにつき,事務所へ在所する人員を削減させていただきます。
弁護士への連絡が迅速に行えないことや,郵送物,FAX,メールへの対応が迅速に行えないことも考えられますが,感染拡大防止のための対応であり,
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
5月7日以降の対応につきましては,あらためて,本ホームページにてお知らせ致します。
令和2年4月17日 弁護士法人ALAW&GOODLOOP