【新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の期間延長を受けて】
新型コロナウイルスの急速な拡大を受け,緊急事態宣言の期間延長が決定されました。
これを受けて当法人は,延長後の期限である5月31日(日曜日)まで,以下の措置をとることといたしました。
⑴ 福岡オフィスにつき,営業開始時間を午前10時とさせていただきます。
⑵ 全オフィスにつき,事務所へ在所する人員を削減させていただきます。
弁護士への連絡が迅速に行えないことや,郵送物,FAX,メールへの対応が迅速に行えないことも考えられますが,感染拡大防止のための対応であり,
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後の対応に変更等がありましたら,あらためて,本ホームページにてお知らせ致します。
令和2年5月5日 弁護士法人ALAW&GOODLOOP