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離婚・夫婦や子どもに関する問題

  • 離婚したいが、何を言えばいいのかわからない
  • 離婚したいといわれたが、どう対応するべきか
  • 離婚の際の金銭的条件や養育費などの条件が、これでよいのかわからない

多くの方はいざ離婚しようと考えても、具体的にはどういった手続きで離婚が成立するのかわからないのではないでしょうか。
離婚問題はほとんどの場合、その他に親権者、養育費の額、財産分与等についてもご夫婦で決定していく必要があります。また、多くのご夫婦は、主に感情的なもので相手と話し合うこと自体に多大なストレスを感じています。円満な解決を考えている場合、むしろそのような解決を考えているからこそ、是非当法人に相談してみてください

離婚の方法

離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つが存在します。

1. 協議離婚

双方で離婚について合意したときは、双方が署名押印した離婚届を提出します。
未成年の子がいる場合は、その親権者を離婚届に記入する必要があります。

2. 調停離婚

・双方が離婚自体について合意できないとき
・離婚には合意しているが、未成年の子の親権者をどうするか、慰謝料をどうするかなどの離婚の条件でモメているとき
などは、家庭裁判所に調停申立をします。
家庭裁判所の調停委員を介した調停で、離婚やその他の条件について合意ができたときには、調停調書でその内容を決めて、離婚が成立します。

2. 裁判離婚

家庭裁判所での調停において離婚やその他の条件について合意ができないときは、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起します。
家庭裁判所は、民法が定める離婚事由があるときは、離婚及び親権者の決定並びに養育費・財産分与及び慰謝料支払命令などの判決を出します。

離婚にかかる弁護士費用

弁護士がどの段階から関わるかによって弁護士費用が異なります。費用については弁護士費用ページもご確認ください。

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