たしかに、民事裁判には、言い分の出し方・証拠の出し方をとってみても、事細かなルールが存在し、ただやみくもに言いたいことを言い、出したい証拠を出せばよいというものではありません。当事務所は、そのサポートをさせていただきます。また、当事務所は、依頼者の方には、わかりやすい説明を心がけています。民事訴訟は、医師でいえば「手術」のようなものと考えています。その過程をきちんと説明することが我々の責務であり、また、依頼者に安心していただくための重要なプロセスだと考えています。お気軽にご相談ください。
民事裁判までの流れ
1. 民事裁判の前に~話し合い
誰かとの間に問題を抱えた方は、この解決を弁護士に相談します。
相談を受けた弁護士は、紛争相手との問題解決を引き受けて、事件を受任することになり、交渉にかかる実費などを含む着手金をいただきます。そして、まず弁護士は、紛争相手に受任通知を送って、自分が依頼者から事件を引き受けて紛争相手との交渉に当たることを告げることになります(話し合い)。弁護士と紛争相手との間に電話や手紙、ときには相手方との面談などの方法で交渉が重ねられ、首尾よく話し合いがまとまり、示談的に交渉が成立して事件が解決することは結構あります。
2. 訴えを提起する
しかしながら、なかなか交渉がうまくいかないときや、相手方が話し合いに応じようとしない場合には、いよいよ紛争相手を被告として裁判所に民事裁判を起こすことになります。このとき、裁判所に提出する書面や証拠を用意するなどの準備をします。
3. 民事裁判が始まると~手続の流れ
民事裁判が始まれば、口頭弁論期日といって、弁護士が裁判所に赴きます。
民事裁判でも、多くの場合、裁判所が中に入って、和解の話し合いが行われることがあります。民事裁判の中で裁判所が中に入り、原告、被告双方がお互いに主張(言い分)や証拠を提出するうち、民事裁判を起こす前の交渉では話し合いがまとまらなくても、双方の話し合いがまとまり、和解が成立して問題が解決することもあります。原告、被告の話し合いがまとまらないときは、原告、被告の両当事者や証人の尋問手続(証拠調べ)が行われたのち、裁判所が、判決を下します。
4. 判決の内容を実現するために
判決において、例えば、原告の被告に対する金銭などを支払うように求める請求が裁判所に認められて、原告勝訴の判決がなされて、相手方がこの判決が命じるとおりの支払いなどしないときは、その内容を実現させるために、強制執行手続を行うことになります。勝訴判決を得た原告は、被告の銀行預金、給与、不動産、自動車などの被告の財産を差し押さえる強制執行を裁判所に申し立てます。強制執行を申し立てる場合、申立のための弁護士費用と、競売手続費用を裁判所に納める必要があります。
弁護士費用の目安
弁護士費用のページをご確認ください。