[募集を締め切りました]
社労士向けセミナー[国際自動車事件、令和2年3月30日最高裁判決の徹底解説]のご案内です。
注目の最高最判決を、弁護士が解説します。
「歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき、
労基法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない」と述べた最高裁判決、その具体的な意味は何か、今後の実務に与える影響について解説します。
受講料は5,000円(税込)です。事前のお申込が必要です。
下記セミナー案内,申込書をご確認ください。