- 消費者金融からの借入があって、何年も借りたり返したりを繰り返していたが、完済した方
- 毎月たくさんの請求書が送られてくる、請求書に書かれた振込みのために借入を行う方
- 消費者金融からの借入がたくさんある。でも、せっかく購入した自宅は、手放したくない
債務整理には、自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理等の方法があります。ご相談者様のご希望を十分にお聞きし、債務の額や財産の状況なども考慮して、法的解決のご提案をさせていただきます。
また、借金を完済したので、過払金があるかもしれないということでご相談にいらっしゃる方もいらっしゃいます。過払金返還請求のご相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい
債務整理の流れ
債務整理事件を受任すると、当事務所から債権者に対し弁護士が介入した旨の通知(受任通知)を送付します。これにより債権者からの請求はストップします。その間に、債権額の調査と引き直し計算を行います。また、これと並行して、弁護士が依頼者様の収入・財産状況・多重債務の原因・その他の事情をお尋ねします。これらの条件を勘案して、任意整理、民事再生、もしくは破産のいずれか最適な方法を選択します。いずれの場合でも、債権者との交渉等は弁護が行いますので、依頼者様が直接債権者に対応する必要はありません。
債務整理の方法
任意整理、民事再生、破産の3つの方法から、どの方法が適切か、そのときの財産・債務の額・収入・多重債務の原因・住宅の有無などを総合的に勘案して判断します。
(1) 任意整理
債権者と債務の減額・分割払いなどの交渉を行い、和解を締結します。それに基づく弁済をしていただくことになります。
過払いが発生したら、これを回収し、お渡しすることになります。
【特徴】
裁判所を介さずにできます。比較的簡易な方法です。
但し、相手に、こちらの提案に応じてもらう必要があります。
任意整理では、若干の債務が残ることがあります。
このとき、その債務額が,ご自身の収入だけでは支払いきれない場合、
法的整理((2)民事再生または(3)破産)、すなわち、法律的に強制的に債務を減額・消滅させる手続を選択します。
(2) 民事再生
法律で決められた基準にしたがって、債務の一部を数年間(原則として3年間)で分割弁済し、残債務の支払を免れる方法です。再生計画認可決定が裁判所から下り、以後は,再生計画で定められたとおりの方法で、残債務を弁済します。
【特徴】
たとえば、住宅ローンを抱えつつも、他に債務があって、それらの債務の弁済がままならない場合、住宅ローンだけを別扱いにして弁済を継続することによって、自宅を守る方法を採れる場合もあります
(ただし、この方法を採るためには、いろいろな要件がありますので、ご相談ください)。
また、職業上、破産ができない場合や、免責が認められないような事情がある場合にも、この方法を敢えて選択することがあります。
(3) 破産
破産は破産される人の財産を金銭に換え(換価),これを債権者に分配して(配当),残余の債務を消滅させる方法です。破産の場合、免責許可が出ます(免責が許されない事情がある場合を除く)。
それ以後は、それまでの借金から原則として開放された新しい生活を送っていただくことになります。
このようにして,経済的再起更生を図ることが可能となるのです。破産手続きの流れをご確認ください。
債務整理に必要な資料
すでに請求書などをなくしたという場合でも、心配は無用です。
『どこから借りたか』『いつごろ借りたか』
という情報がわかれば、それを手がかりにして、弁護士が調べることができます。
弁護士費用の目安
弁護士費用のページをご確認ください。