子どものいる夫婦が離婚をする場合,親権のほかに面会交流をどうするか取り決めることになります。面会交流とは,子どもを監護していない親(非監護親)が子どもと会うことです。子どもにとっては,離婚や別居をしていても,親であることに変わりはなく,多くの場合,面会交流は子どもが親の愛情を直接に肌で感じることのできる貴重な機会となります。
ところが,面会交流が実現に至らないケースも多くみられます。まず,そもそも面会交流の是非や頻度に争いがある場合は,家庭裁判所での調停や審判によらざるをえません。一方で,面会の頻度まで取り決めができているのに,お互い時間調整の連絡がスムーズにできなかったり,顔を合わせたくなかったり,あるいは非監護親と子どもを二人きりにすることに躊躇があるなどの理由で,面会交流がなかなか実現されないこともあります。このような場合には,面会交流の支援を行っている団体の利用を検討するとよいでしょう。
支援団体といっても様々ですが,たとえば,父母に代わって面会交流の日時などの連絡調整をしてくれたり,受け渡しの場面で父母が顔を合わせなくてよいように援助してくれたり,子どもと非監護親の2人では不安という場合は面会交流に職員が付き添ってくれたりなどの支援を受けられるところが多いです。
費用はかかりますが,こうしたサービスを受けることで,面会交流が実現に漕ぎつけるケースも多いはずです。子どもの利益のためにも,積極的に利用を考えたいものです。