みなさん,労働基準法改正で,2020年4月1日から,未払賃金が請求できる期間などが延長されたことはご存じですか?
- 押さえておくべき改正のポイントは,「2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権について,その消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ,経過措置として,当面の間はその期間が3年となる」ということです。
では,詳しく説明していきましょう!!
第1.賃金請求権の消滅時効は何年となるのか
賃金請求権の消滅時効については,今回の改正がなされる前までは,労働基準法第115条において,2年(退職手当については5年)の消滅時効期間が定められていました。
みなさんも「過去2年分は残業代請求ができる」などという話を聞いたことがあると思います。
しかし,①民法改正により,労働基準法第115条が設けられるときの根拠となった使用人の給料に係る短期消滅時効(1年)が廃止されたことや,②労働政策審議会の建議等を踏まえ,
- 労働基準法における2年という賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに,
- 残業代請求訴訟等による企業の負担を勘案して,当面の間の経過措置を講ずる
という形で,労働基準法の改正がなされることになりました。
そして,2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権について,その消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ,ただ,当面の間は消滅時効期間を5年ではなく3年とする経過措置が取られることになりました。
そして,経過措置については,改正労基法施行後5年経過後に,その施行の状況を勘案しつつ検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています(改正労基法附則3条)。
よって,これまでは未払賃金の請求は2年までしか遡ることができませんでしたが,原則5年(当面の間は3年)まで遡れるようになりました。なお,退職金請求権(現行5年)の消滅時効期間には変更がないことに注意が必要です。
第2 賃金請求権の消滅時効の起算点
では,賃金請求権の時効の起算点はいつからなのでしょうか?
相談者からよく質問を受けるところなので,念のため記載しておきます。
この点については,現行の取扱いから変更はなく,原則として,賃金支払期日が起算点となります。
改正後の労働基準法第 115 条では,賃金請求権の消滅時効の起算点について「これを行使することができる時」と規定していますが,これは従来と同様,賃金支払期日が起算点であることを示しています(厚生労働省労働基準局作成「改正労働基準法等に関するQ&A」参照)。
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以上