令和3年5月28日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)が成立しました。同法律は、令和3年6月4日に公布され、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
内閣府は改正の趣旨を「障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることとする」とし、今回の改正では、①国及び地方公共団体の連携協力に係る責務の追加、②障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に定める事項の追加、③事業者による社会的障壁に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化、④障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制の見直し、⑤障害を理由とする差別に関する事例等の収集、整理及び提供の強化、がなされています。
これまで努力義務に止まっていた事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことに注意が必要です。