弁護士の平井です。昨年、預貯金債権と遺産分割についてのこれまでの判例とは異なる決定がなされました。
これまでの判例は、原則として、預貯金債権は、遺産分割協議を経ることなく、各相続人の間で、相続の開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるため、遺産分割の対象とはならないとしていました。
もっとも、預貯金債権についても、相続人全員が合意すれば遺産分割の対象にすることは可能であり、家裁調停等の実務においても、預貯金を含めた相続財産すべてを遺産分割の対象とする運用がされていました。
また、上記のとおり、預貯金債権は遺産分割の対象とならないのであれば、遺産分割協議を経ることなく、各相続人が銀行等の金融機関から預貯金の払い戻しを受けられるとも考えられます。しかし、実際には、金融機関は、払い戻し後に預貯金債権も対象とした遺産分割協議が成立した場合に払い戻しのやり直しや、相続人間のトラブルに巻き込まれること等を避けるため、遺産分割協議が成立するまで、払い戻しは応じないことが多くありました。
このように、これまでの判例は、実務の運用と隔たりがあったのですが、平成28年12月19日、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」との最高裁決定がなされ、従来の判例を変更しました。
また、平成29年4月6日には、定期預金債権と定期積金債権についても同様の判断が最高裁決定によりなされました。
上記の実務の運用からすれば、この判例変更により、これまでと運用が大きく変わることはないと考えられますが、預貯金以外の遺産を含め、相続は「争続」とも言われ、相続人間で揉めることが多いものですので、相続に関して疑問等がございましたら、お気軽に当法人までご連絡ください。