弁護士の平井です。
交通事故に遭って怪我をした場合、入院しなければならなかったり、仕事を休んで療養しなければならないことが多々あります。
入院や療養などの期間は仕事を休まなければならない日が発生し、その日働いていれば得られたはずの利益が失われることになります。
このような場合、交通事故がなければ働いて利益を得ることができたはずですので、事故による損害として賠償がなされます。これを「休業損害」といいますが、休業損害は、基本的には交通事故の前に仕事をしていた人に発生するものです。
サラリーマンなど所得がある方の場合、実際に支給されている給与額や年収と、仕事を休まなければならなかった日数をもとに、休業損害がいくらなのかを決定します。自営業の方も確定申告資料などによって休業損害の金額を確定します。
休業損害の算定においては、原則として、保険会社から収入の資料の提出を求められます。
しかし、専業主婦(主夫)の方などは給料をもらっているわけではないため、収入の資料などはありません。よって、交通事故に遭った場合、休業損害がもらえないのではと相談にいらっしゃる方もおられます。
専業主婦の方は、給料という形の収入こそありませんが、家事労働には経済的な価値があると認められているので家事従事者である主婦(主夫)にも休業損害が認められます。家事従事者の場合には、具体的には、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。
家事従事者に該当する条件は、自分以外の家族のために家事を行っていることです。
では、パートなどの兼業主婦(主夫)の方はどうでしょうか。
この場合にも、もちろん休業損害は発生します。ただ、パートをしている兼業主婦の場合、仕事によっては、パート収入を基準にすると専業主婦の収入基準となる全年齢の女性の平均賃金より低いこともありえます。これでは、兼業主婦の方は家事労働もしているのに休業損害が専業主婦よりも低いとなると不公平です。よって、パート主婦の場合、基本的には専業主婦と同様に、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。仕事によってそれを超える実収入がある場合には、実収入を基準に計算します。
つまり、兼業主婦の場合には収入の金額が高い方を採用することになります。
したがって、主婦の方でも休業損害は請求できますので、交通事故に遭った場合には、休業損害を請求していくことが重要です。
しかしながら、弁護士を入れずに保険会社と交渉している場合は、裁判所基準ではなく、それよりも低い保険会社基準で休業損害を提案されることが多いのです。
弁護士に依頼することによって、裁判所基準で交渉し、休業損害だけではなく慰謝料の金額も上がることがありますので、交通事故に遭われた場合は、お気軽にご相談下さい。