法律相談でよく尋ねられることの中に、裁判の費用(訴訟費用)は請求できるのか、弁護士費用は請求できるのか、といった内容がありますので、今回はこれについて話していきたいと思います。
1 「訴訟費用」とは
裁判で判決までいけば、裁判所が判決の中で訴訟費用の負担 割合を定めます。訴訟当事者は、その割合に基づき、当事者に対して請求することができます。
ここでいう「訴訟費用」というのは、弁護士に支払った着手金や報酬は含まれません。一般的には訴状などに貼付する印紙代や予納郵券、出廷のための旅費・日当、書類提出費用などです。
訴訟費用の具体的な金額については、訴訟費用確定処分の申立てを一審裁判所の書記官に対して行います。
そうすれば、書記官が認められる金額を算出してくれ、その決定に基づいて強制執行をすることも可能です。
ただ、その金額はそれほど高いものではなく、数万円程度に留まることが多いです。このため、訴訟費用確定処分は積極的に使われる手続きではありません。
2 弁護士費用の取扱い
残念ながら、原則として弁護士費用まで相手に請求することはできません。例えば、契約の相手方が代金を支払ってくれない、という訴訟においては、弁護士費用を請求したとしても、まず認められません。
請求する側としては、相手方が代金をきちんと支払ってくれていればかからなかった費用ですので、理不尽さを強く感じてしまうところです。
これは政策的な判断によるところが大きく、権利があっても立証の問題などで万が一負けてしまったら相手の弁護士費用まで負担することになる。=想定されない負担を嫌って訴訟をためらってしまいかねず、裁判を受ける権利に影響が及ぶ可能性がある、という考えが根底にあるようです。
いずれにせよ契約に基づく請求などをする際には、弁護士費用を請求することは難しいことから、このような点からも、契約をする際には、相手が支払ってくれるかどうかを慎重に見極めなければなりません。
3 弁護士費用の例外
例外的に、契約条項に謳っている場合や不法行為に基づく損害賠償請求(労災も不法行為と同視できるような場合には請求できる余地があります。)では、弁護士費用を請求することができることもあります。
契約条項でたまに目にするのは、マンションの管理組合などの管理規約で、弁護士費用の負担を定めている場合などです。
不法行為の場合、弁護士費用を一部請求することができますが、実際にかかった弁護士費用全額を請求できる取扱いではありません。通常、請求認容額の1割が認められます。(よくあるものとしては、交通事故の損害賠償請求や不貞に対する慰謝料請求があります。)
認容額の1割ですので、例えば、慰謝料100万円が相当と判断される場合なら弁護士費用は10万円で、慰謝料本体額100万円と合わせて110万円を請求できる、という計算になります。
ただし、これはあくまで判決まで至った場合です。訴訟提起をしても、和解が成立する場合には、弁護士費用や訴訟費用を考慮することはほとんどありません。
4 まとめ
まとめますと、訴訟費用は大きな金額にはならないですが、判決までいって勝てば請求はできます。
弁護士費用は、原則請求できず、契約で定めている場合や不法行為の場合に一定割合で請求できる、と考えておけばいいでしょう。
以上