第1 はじめに
改正少年法が令和4年4月1日に施行されることをご存知でしょうか。今回の改正では、18歳及び19歳を「特定少年」と定義し、17歳以下の少年と異なる取扱いをすることとなりました。その背景には、18歳以上から選挙権が認められたこと、民法上の成年年齢が18歳以上となることから、18歳以上の者ついて責任ある行動が期待されるということがあります。
そこで、今回は、「特定少年」がどのように取り扱われることとなるのかご説明いたします。
第2 改正の内容
1 原則逆送対象事件の拡大
成年が警察や検察に検挙された場合、起訴・不起訴などの処分を決めるのは検察官です。しかし、少年の場合は、全ての事件が家庭裁判所に送られ、少年審判を開始するか否かも家庭裁判所が判断します(全件送致主義)。そして、家庭裁判所の判断の1つとして検察官送致(逆送)というものもあります。これは、少年院送致などの保護処分では矯正の見込みがないと判断される場合など、成年と同様に刑事処分(懲役や罰金など)を科すことが相当であると判断された場合に、家庭裁判所から検察官に送致して、刑事手続に則り処分を行うというものです。
現行法においては、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件について、家庭裁判所は、特段の事情がない限り、検察官送致の決定をしなければならないこととなっています。このような事件のことを「原則逆送対象事件」といいます。改正法においては、この「原則逆送対象事件」に「特定少年」が犯した死刑・無期又は短期1年以上の懲役・禁固に当たる事件が追加されます。これにより、特定少年については、強盗罪や強制性交等罪についても原則逆送事件の対象となることとなります。
2 実名報道の解禁
少年時に犯した罪については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等により少年が誰であるのかを特定できるような報道を行うことが禁止されています。
しかし、今回の改正により、「特定少年」が検察官送致となり起訴(略式起訴を除く)された場合には、このような報道が解禁されることとなります。
第3 最後に
今回は、少年法改正の要点について解説いたしました。今回の改正では上記の点以外にも、特定少年の刑事裁判での取り扱いなどが改正されています。
少年事件は、通常の刑事事件よりも処分が決まるまでの期間が短いことも多く、迅速な対応が求められます。万が一、家族などが少年事件に関わってしまった場合には、いち早く弁護士に相談することをお勧めします。
以上
参考文献
福岡県弁護士会子どもの権利委員会 編『少年事件付添人マニュアル[第3版]』
日本評論社 2013年
法務省 「改正少年法が2022年(令和4年)4月1日に施行されます。」
https://www.moj.go.jp/content/001350492.pdf (最終閲覧 令和4年1月14日)
法務省 「少年法改正Q&A 」
https://www.moj.go.jp/content/001351803.pdf (最終閲覧 令和4年1月14日)