弁護士の柏﨑です。
現代社会では、ペットは家族の一員として認識され、飼主をはじめとする家族にとってはかけがえのない存在となっています。しかしその一方で、ペットに関するトラブルは増加しつつあり、飼主はペットが原因となって生じた損害を賠償しなければならない場合があります。
民法では「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」とされています(民法718条1項)。飼主は、法的には「動物の占有者」にあたります。
したがって、飼主は原則として、ペットが他人に与えた損害について責任を負うことになります。損害として考えられるものは、主に怪我の治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害、逸失利益などです。
ただし、飼主の責任が否定される場合もあります。飼主がペットについて「相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」という規定があります(民法718条1項但書)。
相当な注意とは、判例では「通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうべき程度の注意義務まで課したものではない」とされており、具体的には動物の種類(大きさ)、性質(人に噛みつく癖があるか等)、保管状況等によって判断されます。
しかし、一般的に飼主が相当の配慮や注意をしたと法的に判断される場合は少なく、裁判所は飼主の責任について厳しく考えているといえます。
庭で放し飼いにしていたり、散歩中に近づいてきた通行人に対してペットを安易に触らせたりしていませんか?
ペットは動物ですから自己防衛のために人を咬んでしまうおそれもあります。そのような可能性も考えて、ペットに通行人が近づいても、噛むかもしれないことを明確に警告して安易に触らせない、ペットが他人に怪我をさせたときのために、個人賠償責任保険に加入する、などの備えが必要です。