1 はじめに
ご自分が居住しているマンションの管理に疑問がある場合は,まずは,管理規約の内容や,管理組合の総会議事録の内容を確認してみるのがよいと思います。
2 誰に請求するか?
規約・総会議事録は,通常,理事長が保管しています。
なお,「規約,議事録の保管場所は,建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」とされていますので(建物の区分所有等に関する法律(以下「法」と言います)第33条3項,第42条5項),保管者が分からない場合は,管理会社や管理組合に問い合わせをして教えてもらうことになります。
3 誰が請求できるか?
規約・議事録を保管する者は,利害関係人の請求があつたときは,正当な理由がある場合を除いて,規約・議事録の閲覧を拒んではならないとされています(法第33条2項,第42条5項)。
正当な理由なく閲覧を拒否した場合には,25万以下の過料に処せられることがあります(法第71条2号)。
利害関係人とは,区分所有者,敷地や専有部分に関する担保権者,差押え債権者,賃借人,区分所有者からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者を言います。また,これから区分所有権を取得しようとする者も含むと解されています。
正当な理由がある場合とは,濫用的な閲覧請求がなされた場合が想定されています。例えば,深夜に閲覧請求をするとか,連日執拗に閲覧の請求をするとか,嫌がらせのための閲覧であることが明らかな場合など,です。そのため,ご自分が居住しているマンションの管理に疑問があるので,規約や総会議事録の閲覧請求をするという場合は,これが拒否されることはないと考えてよいと思います。
4 規約・総会議事録以外の閲覧請求は?
⑴ 理事会の議事録
理事会は法に定められた組織ではありませんが,マンション管理組合においては,規約によって理事会を創設すること一般的です。そして,理事会の議事録につき,閲覧請求が可能か否かですが,規約で閲覧請求が可能と規定されていることが一般的です。したがって,規約を確認し,理事会の議事録の閲覧請求を可能とする規定があれば,可能ということになります。なお,標準管理規約では,「理事長に対し,理事会議事録の閲覧請求が可能である」旨が規定されています(標準管理規約(以下「標準」と言います)第53条2項,第49条)。
規約に規定がない場合はどうかですが,後記裁判例の考え方によれば,正当な理由があれば閲覧請求は可能と考えます。
⑵ 会計帳簿,什器備品台帳,組合員名簿,その他の帳票類
これらについて閲覧請求が可能か否かですが,規約で閲覧請求が可能と規定されていることが一般的です。したがって,規約を確認し,閲覧請求を可能とする規定があれば,可能ということになります。なお,標準管理規約では,「理事長は,会計帳簿,什器備品台帳,組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し,組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは,これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる」と規定されています(標準第64条)。
規約に規定がない場合はどうかですが,後記裁判例の考え方によれば,正当な理由があれば閲覧請求は可能と考えます。
⑶ 大阪高裁平成28年12月9日判決(判例タイムズ1439号103頁)
区分所有者(X)が管理組合(Y)に対し,総会及び理事会の議事録,会計帳簿,什器備品台帳及び工事関係見積書等の閲覧及び写真撮影,並びに組合員名簿の閲覧を請求した事案で,原審たる大阪地裁平成28年3月31日判決は,総会と理事会の議事録,会計帳簿,什器備品台帳及び組合員名簿を各1回限り閲覧することを認めたものの,写真撮影及び工事関係見積書等の閲覧・写真撮影は認めませんでした。
これに対し,大阪高裁平成28年12月9日判決は,
① 総会議事録,理事会議事録,会計帳簿及び什器備品台帳の閲覧を認め,
② 組合員名簿の閲覧を認め,
③ 会計帳簿の裏付資料(領収書,請求書,見積書,工事の発注書,受注書,作業報告書,完了報告書,契約書等の会計関係書類一切)の閲覧を認め,
⑤ さらに,①,③,④の際の写真撮影を認め
るという判断をしました。
③及び④は,規約に規定がないにもかかわらず,民法645条を理由として,閲覧,写真撮影を認めたものです。
弁護士 植木 博路