不貞をした配偶者あるいは不貞相手に対し,慰謝料を請求する場合に,どのくらい時間が経つと請求できなくなるのか,判例に照らして整理してみたいと思います。
1 不貞慰謝料と離婚慰謝料
最高裁平成31年2月19日判決は,妻が第三者と不貞をしたことに夫が気づいてから時効期間である3年を経過し,離婚の後,夫から不貞相手に慰謝料を請求したという事案です。最高裁は,「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,‥(略)‥特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。」として,夫の請求を棄却しました。
この事案では,先に述べたように,不貞慰謝料の時効期間は過ぎていたのですが,夫は不貞相手によって離婚を余儀なくされたと主張して,離婚に伴う慰謝料を不倫相手に対して請求したわけです。ところが,最高裁は,離婚に伴う慰謝料は配偶者に請求できても,原則として不貞相手には請求できないとしました。
離婚慰謝料は,単純に不貞行為を理由とするだけでなく,夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為であるとして,不貞慰謝料とは区別されます。そして,前者の消滅時効の起算点が離婚時,後者のそれは夫婦の一方が他方と第三者との不貞行為を知った時とされています。
2 同棲など不貞関係が継続する場合
不貞行為は1回限りで終わることはむしろ珍しく,反復継続することが多くあります。そうした場合,不貞関係全体を1つの不貞行為と見て,当該関係が解消した時点に消滅時効の起算点を求めることができるでしょうか。
最高裁平成6年1月20日判決は,「夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については,一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から,それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。」と述べてこれを否定しました。つまり,あくまで不貞の事実を知った時が起算点であって,同棲のように不貞行為が継続する場合であっても,そのことに変わりはないということです。
このように,不貞相手に対する慰謝料請求では,時効の起算点,つまり,いつから時効期間がスタートするのかを意識する必要があります。