今回は,代襲相続と養子縁組に関する近時の最高裁判決(令和6年11月12日)についてご紹介します。
はじめに,「代襲相続」について説明します。たとえばAさんが亡くなり,もしAさんの子供Bが生きていれば通常はBさんが相続人となります。ところが,Aさんが亡くなる前にBさんが亡くなっていた場合はどうなるでしょうか。この場合も,Bさんに子供Cがいれば,CさんがAさんを相続することができます。これを「代襲相続」といいます。
さて,ここで考えていただきたいのですが,仮にAさんとBさんが養子縁組による親子であったらどうでしょうか。
まず,養子であっても,法律上は子ですから,仮にAさんの死亡時にBさんが生きていれば,Bさんは相続人となります。しかし,実際にはBさんが先に亡くなっています。このとき,先ほどと同じようにCさんが代襲相続人となれるのでしょうか。
この点,法律では,養子縁組よりも後にCさんが生まれたのであれば,代襲相続人になれますが,養子縁組より前に生まれた場合(つまりBさんがCさんを連れてAさんと縁組をした場合)には,代襲相続人とはなれないとされています(*)。
- 民法887条2項は「被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき・・(中略)・・そ の者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない」と定めています。そして,直系卑属とは子や孫など,縦の血縁関係にある自分より後の世代を指しますが,養親と養子の親子関係が,養子縁組の日から生ずる(民法727条)関係で,縁組の前にすでに出生していた養子の子は,養親と親族関係を持たない,つまり直系卑属に当たらないとされています。
冒頭の最高裁判例の事案は,もう少し複雑です。AさんとBさんは養子縁組をしていましたが,Aさんには実子Dがおり,Bさんにも縁組前に生まれた実子C1,C2がいました。まずAさんが亡くなり,次いでBさんが亡くなりました。そしてDさんも亡くなったときに,Dさんの相続に関し,C1さんとC2さんが代襲相続を主張したという事案です。
たしかに,Bさんは,Dさんと同じくAを親としていましたから,BさんとDさんは兄弟姉妹に当たります。Dさんに子はおらず,親もすでに亡くなっているため,兄弟姉妹(B)が相続人になります,そしてBが先に亡くなっていることから,その子であるC1,C2が代襲相続すると考えられそうです。
ところが,C1とC2は縁組前の子でした。子が相続人となる場合は,先ほど見たとおり,縁組前の養子の子は代襲相続できません。一方,兄弟姉妹が相続人となる場合に,法律の定めは明確でなく(**),それゆえに1審,2審で判断が分かれました。
最終的に,最高裁は次のとおり判示して,C1,C2はBを代襲相続できないと判断しました。
「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。」
** 兄弟姉妹が相続人となる相続の場合でも,子が相続人となる場合の代襲相続の規定(先に引用した民法887条2項)が準用されます(民法889条2項)。ところが「被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない」というただし書については,そもそも兄弟は縦の血縁である「直系」には当たらないので,準用するにも,解釈に幅が生じます。最高裁は,このただし書は,養親と血族関係(縦だけでなく横の血のつながりも含む)にない者は代襲相続人とならない趣旨を定めているのだという解釈を示し,子が相続人となる場合と同様,養子縁組の前に生まれた養子の子は,代襲相続人とはならないとしました。
以上,代襲相続に関する近時の判例をご紹介しました。相続は複雑な法律関係を生ずることがあります。お悩みの際は弁護士にご相談ください。