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コラム

個人の債務整理⑵  ~自己破産~

投稿日

2021.09.13

投稿者

髙尾侍志

カテゴリー

事業再生・倒産処理

債務整理・過払い金返還請求

債権の整理・回収

第1 はじめに

前回のコラムでは、個人の債務整理の手段のうち「任意整理」についてご説明いたしました。今回は、「自己破産」についてご説明したいと思います。

第2 自己破産の概要

自己破産とは、借金などの債務の支払いができない状態に陥った債務者について、裁判所が、債務者の財産や負債を整理し(破産手続)、支払うことができない債務の支払を免除する(免責手続)という制度です。

第3 自己破産の手続

1 破産手続

⑴ 通常の手続(管財事件)

裁判所から破産手続の開始決定がなされた場合、裁判所から選任された破産管財人が債務者の有する財産を調査し、現金に換えることができる財産があれば、それを現金化して債権者に配当します。そのため、債務者の財産は破産管財人が管理することとなります。もっとも、すべての財産が破産管財人に管理されてしまうと債務者は生活することができません。そのため、一定の財産については破産開始決定後も債務者自身で管理することが認められます。

⑵ 同時廃止事件

債務者にほとんど財産が残っておらず債権者への配当をすることができないと認められる場合かつ後述の免責調査が不要な場合には、同時廃止という手続になります。同時廃止の場合、破産管財人は選任されません。

2 免責手続

免責とは、債務の支払を免除するということを意味します。免責が認められるためには、免責不許可事由に該当しないことが必要です。免責不許可事由は破産法252条1項に列挙されていますが、下記のように大きく分けて以下の4つに分類されます。

もっとも、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は諸般の事情を考慮して免責許可決定(裁量免責)を行うことができます。

そこで、破産管財人は免責不許可事由の有無や裁量免責の要否について調査を行います(免責調査)。

免責不許可事由の4分類

(倉部真由美・高田賢治・上江州純子『倒産法』有斐閣 2018年)

①「意図的に債権者を害する行為」

例:ギャンブルなどで借金を繰り返した場合

②「意図的に手続の公正な遂行を妨げる行為」

例:財産の状況に関する書類などを隠した場合

③「破産法上の義務に違反する行為」

例:裁判所の調査に対し虚偽の説明をした場合

④「繰返しの免責制度の利用」

免責許可が確定してから7年以内に再び免責許可の申立をした場合

 

 

第4 自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、免責を受けることができることです。免責許可決定が出ると、特定の債務(税金など)を除いて、債務者は支払いをする必要がなくなります。しかし、免責不許可事由がある場合には、自己破産をしても「免責が不許可となる可能性がある」という点に注意が必要です。

第5 自己破産のデメリット

1 自らの財産を処分することになること

自己破産では、現金化できる財産については原則として手放すこととなります。自宅等を所有している場合には、自宅を手放すこととなる可能性があります。一方、財産価値が著しく低く現金化する必要がないような物については手放す必要はありません。

2 仕事が制限される可能性があること

破産手続開始決定がなされると、「復権」がなされるまで、一定の資格につき制限がなされ、その資格を必要とする仕事ができなくなる可能性があります。

なお、免責許可決定がなされた場合には、当然に「復権」することとなりますので、この場合、資格が制限されるのは破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間ということになります。

第6 まとめ

このように自己破産には免責を受けることができるという大きなメリットがあります。しかし、上述のとおり、「自己破産=免責」ではありません。自己破産の大きなメリットである免責許可を得るためには、自らに免責不許可事由がないこと、免責不許可事由があったとしても裁量免責をすべき事情があることを裁判所や破産管財人に理解してもらえるような活動が必要となる場合もあるといえます。

 

参考文献

①倉部真由美・高田賢治・上江州純子『倒産法』有斐閣 2018年

②長瀨佑志・長瀨威志・母壁明日香著『新版 若手弁護士のための初動対応の実務』日本能率協会マネジメントセンター 2017年