今回も、前回に引き続き、民法改正についてお話したいと思います。2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、この改正法は、一部例外はあるものの、2020年4月1日から施行されることになりました。この民法改正ですが、債権関係の規定について、社会・経済の変化への対応を図り、国民一般にわかりやすいものにする等の必要性から、契約に関する規定を中心に見直しが行われています。
前回は「消滅時効に関する見直し」についてお話しましたが、今回は、「法定利率の見直し」について、実務上、重要となってくる点をいくつかお話したいと思います。
まず、現行法では、法定利率は、民事が年5パーセント(※1)、商事が年6パーセント(※2) と定められています。法定利率については、長い間見直しが行われておらず、市中金利を大きく上回る状態が続いていることから、今回見直しが行われました。
見直された内容としては、商事法定利率は廃止され、民事・商事という区別がなくなりました。さらに、法定利率の引き下げが行われ、施行時に年3パーセントとし、その後、緩やかな変動性をとり、法定利率を市中の金利の変動に合わせて緩やかに上下させ、3年ごとに見直しを行うという形になりました。
ここで、注意していただきたいのが、あくまでも法定利率が適用されるのは、契約当事者が約定利息・遅延利息を定めていない場合であって、契約当事者が約定利息・遅延利息を定めている場合には、その利率に従うことになります。よって、法定利率の適用場面としては、①利息を支払う合意はあるが約定利率の定めがない場合の利息の算定(例:利息付き準消費貸借)や②約定利率の定めがない金銭債務の遅延損害金の算定(例:交通事故の損害賠償などの遅延損害金)、③逸失利益などの損害賠償の額を定める際の中間利息控除(※3)、などがあげられます(「民法(債権関係)の改正に関する説明資料P14・法務省民事局」参照)。
では、「法定利率の見直し」の内容が分かったところで、どのような点に注意すればよいのでしょうか。先程、お話したように、契約当事者が約定利率・遅延利息を定めている場合には法定利率は適用されませんので、現在の契約、これから締結する契約の内容をしっかりと確認することです。約定利率・遅延利息が定められているかどうか、定められている場合、改正民法が定める法定利率と比べ自分に不利な形になっていないかをきちんと確認することが必要です。
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※1 現行民法404条
※2 商法514条
※3 中間利息控除とは、不法行為等による損害賠償において死亡被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来得たであろう収入から運用益を控除することをいう。