弁護士の平井です。
前回は消滅時効について簡単に説明させて頂きましたが、今回は、消滅時効完成後の一部弁済についてお話したいと思います。
消滅時効とは、権利行使ができるときから法律で定められた一定の期間を経過してしまうと、援用、すなわち、債務者の「消滅時効を主張します。」という意思表示により、債権が消滅してしまうという制度です。
この消滅時効の進行を中断させるためには、裁判などの法的手続で請求したり、債務者に債務の承認をさせる(民法147条)等しなければなりません。
では、中断措置も取られないまま時効期間が経過してしまったような場合には、債権者は、もはや債権回収をすることができないのでしょうか。
これについては、消滅時効が完成した後に一部でも時効の成立した債務を支払えば、時効の援用はできなくなると言われてきました。それは、「債務者が債務を認めれば、債権者は債務者が時効の援用をしないだろうと信じるので、その後に時効の援用を認めないのが信義則に照らし相当」との最高裁判決があったからです。
したがって、このような場合であれば、債務者は時効が援用できないので、債権者としては債権回収がいまだに可能であるというのが通常でした。
しかし、最近では、個人など法的知識に乏しいことに乗じて、時効援用をさせないことを狙った不自然な一部弁済においては、信義則に照らしても消滅時効の援用は認められるとした判決が全国的に出ています。
そこで、債権者としては、時効の成立した債務について一部の支払いを受けたことをもって、安易に債務者が時効の援用をすることはできないと考えてはいけません。その一方、債務者としては、一部の支払いをしてしまったからといって、時効の援用を断念してはいけません。
このように、債権者・債務者ともに消滅時効完成後の一部弁済については注意が必要です。