今回は,特別寄与料と遺留分侵害額請求権について述べた,近時の最高裁決定(令和5年10月26日)をご紹介します。
まず,制度の概要について。
①「特別寄与料」は,平成30年の民法改正により,新たに設けられた比較的新しい仕組みです。たとえば,被相続人の子Aの配偶者Bが,被相続人の療養看護に特別の寄与をしていたとしても,法改正の前は,相続人でないBがその貢献に見合う遺産の分配を主張することは困難でした。かろうじて,Bの寄与をAの寄与と見てAの取得分に反映させることはできても,先にAが死亡した場合には困難が生じます。これを是正して,相続人との実質的公平が図れるよう,Bのような親族が一定の条件のもと直接に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができる法改正がなされました。
②「遺留分侵害額請求」は,贈与や遺言があった場合でも,一定の範囲の相続人には一定の割合で遺産の取得を認め,それに満たない金額を受遺者や受贈者に請求できるという制度です。本来,遺産を誰に遺すかは,被相続人の財産処分の自由であるはずですが,それに一定の制限を設けたもので,遺族の生活保障を図る趣旨ともいわれます。
次に,最高裁決定の内容ですが,問題となったのは,遺言により指定相続分なしとされた相続人Yが,遺留分侵害額請求権を行使した場合に,他の相続人の親族XがYに特別寄与料の負担を求めうるか否か,です。最高裁は次のとおり述べてYは特別寄与料を負担しないとの結論を示しました。
「民法1050条5項は,相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について,相続人間の公平に配慮しつつ,特別寄与料をめぐる紛争の複雑化,長期化を防止する観点から,相続人の構成,遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば,遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって,上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。」
民法1050条5項は特別寄与料の負担割合について,法定相続分または指定相続分に応じて負担することを定めています。最高裁はここに相続分という基準が明記された法の趣旨に言及し,趣旨解釈を行ったわけです。実質的公平の貫徹よりも,紛争の複雑化・長期化を避けることを優先するという価値判断です。もっとも,遺留分を保全するという理由付けはなされていません。したがって,たとえば,相続分を有する相続人が,特別寄与料の請求を受けた場合に,自らの遺留分額を割り込む分について支払いを拒めるかは,また別の問題となるものと思われます。