今回は、相続法改正に伴い新設された「預貯金債権の一部行使の制度」について、お話しします。
判例によれば、共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象に含まれるため、相続人単独では被相続人の預金の払い戻しは認められません。
しかし相続では、被相続人が亡くなって間もない段階で、被相続人の預金を引き出す必要が生じることが多々あります。
被相続人が亡くなるまでに利用していた病院の治療費や施設の利用料の支払いや、被相続人から養ってもらっていた相続人でしたら、当面の生活費を確保するためにも預金を引き出したいところでしょう。
こうした事態に対応するために、改正相続法のもとで新たに創設されたのが、「預貯金債権の一部行使の制度」(改正民法909条の2)です。
具体的には以下のような要件のもとで、共同相続人による預貯金債権の一部行使(払い戻し)を認める制度となっています。
① 各共同相続人は、遺産の属する預貯金債権のうち、口座ごとに、以下の計算式で定められる金額で、
② 金融機関ごとに、150万円を超えない範囲の金額について
単独で払い戻しを受けることができる。
【計算式】
(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)
×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
=単独で払い戻しを受けることができる金額
なお、この制度を利用して、金融機関で預金の払い戻しを受けた場合、権利行使をした結果として預貯金の払い戻しを受けた相続人がこれを一部分割により取得したものとみなされます(改正民法909条の2後段)
では、具体的な場面を想定して実際に計算してみましょう。
【計算例】
相続人:子ども2人(1人あたりの法定相続分は2分の1です。)
相続財産:F銀行 普通預金600万円
F銀行 定期預金600万円
この場合は、上記の計算式を当てはめると、
普通預金600万円×(3分の1)×(法定相続分2分の1)=100万円
定期預金600万円×(3分の1)×(法定相続分2分の1)=100万円
となり、相続人1人あたり合計200万円を払い戻せるように見えます。
しかし、「金融機関ごとに、150万円を超えない範囲の金額」という制限あるところ、普通預金も定期預金もF銀行と同じ金融機関ですので、F銀行において
払い戻せる金額は150万円までということになります。
では、次の場合はどうでしょうか。
相続人:子ども2人(1人あたりの法定相続分は2分の1です。)
相続財産:F銀行 普通預金600万円
N銀行 定期預金600万円
この場合も、上記の計算式を当てはめると、
普通預金600万円×(3分の1)×(法定相続分2分の1)=100万円
定期預金600万円×(3分の1)×(法定相続分2分の1)=100万円
となり計算式から導ける金額は合計200万円です。
ここで注目すべきは、普通預金はF銀行の口座で、定期預金はN銀行の口座だということです。
「150万円を超えない範囲の金額」という制限は、「金融機関ごとに」判断しますので、今回の場合は普通預金と定期預金でそれぞれ金融機関を異にしていることから、それぞれ150万円を超えていない範囲の金額で収まっていることになります。
よって払い戻せる金額は合計200万円となります。
預貯金債権の一部行使の制度は、2019年7月1日より施行されていますが、施行日前に開始した相続についても施行日以後の預貯金債権の行使には適用があります。
以上