皆様、こんにちは。弁護士・弁理士の畑田将大(はただまさひろ)です。
今回は、エンタメ業界にとっては避けては通れない、「著作権」について、基礎的な点を解説いたします。
第1 著作権の定義
著作権とは、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する創作物に対し、著作者に発生する権利です。著作権保護の対象となる「著作物」の定義については、著作権法第2条第1項1号にて規定されており、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と記載されております。
著作物は「創作的に表現した」ものである必要がありますから、単なるアイデア、事実、あるいはありふれた表現には著作権は成立しません。
著作者の個性的な表現によって初めて、法的保護の対象となり得ます。
第2 著作権の主な権利
著作権者は、その著作物に関して多岐にわたる権利を専有します。主な権利は以下の通りです。
複 製 権 :著作物を有形的に再製する権利を指します。例として、イラストのコピー、音楽CDの作成などが挙げられます。
上演権・演奏権 :著作物を公衆に向けて伝達することを目的とする権利です。演劇の上演、楽曲の演奏などが該当します。
上 映 権 :著作物をスクリーン等に映写する権利です。映画館における映画の上映が典型例です。
公 衆 送 信 権 :著作物を無線通信または有線電気通信の送信により公衆に提供する権利です。インターネットを通じた配信やSNSへのアップロードが含まれます。
翻訳権・翻案権等:著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化等する権利です。これらの権利は、著作権者によって排他的に行使され、第三者がこれらの行為を無断で行うことは著作権侵害に該当する可能性があります。
第3 著作権の分類
著作権は、著作者の権利(財産権)と著作者人格権の二つの側面から構成されます。
著作権者の権利(財産権):著作物から生じる経済的利益を保護する権利であり、原則として著作者の死後七十年を経過するまで存続します(映画の著作物等、一部例外規定が存在します)。
著作者人格権:著作者の名誉や感情を保護する権利であり、一身専属的な権利であるため、譲渡や相続の対象とはなりません。
氏名表示権や同一性保持権などがこれに含まれます。
第4 著作権侵害の具体的な事例
例えば、個人が趣味で制作したデジタルイラストをSNSに掲載した場合、そのイラストには著作権が発生します。第三者が権利者の許諾なく当該イラストを自身のウェブサイトに転載したり、営利目的の商品に利用したりする行為は、複製権や公衆送信権の侵害に該当する可能性があります。
また、オリジナル楽曲を、制作者の管理するプラットフォームに投稿した場合、他のユーザーが無断で当該楽曲をダウンロードし、自身の制作した動画の背景音楽として使用する行為も、同様に著作権侵害となる可能性があります。
第5 最後に
著作権は、創作活動を行う者の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的とした重要な法規範です。
著作権による保護があるからこそ、クリエイターは安心して創作活動に専念でき、多様な文化的成果物が社会に提供されると言えるでしょう。
次回は、エンタメ業界における著作権侵害の具体的な事例と、その法的対応について解説する予定です。