相続手続などでよく問題となるのが、親族が被相続人の財産を預かっていて、その使途などを上手く説明できない、というものです。
一般に、親族が財産を管理する場合、お互いに信頼関係がありますので、いちいち領収書やレシートなどは取っておらず、現金でやり取りを行うことが多いため、客観的な資料が残っていることは稀です。また、被相続人は、面倒をみてくれる相続人に、お礼の気持ちでいくらかのお金を渡していることもよくあります。
被相続人と財産を管理している親族の2者間では、信頼関係もあって問題とならないことが多いのですが、ここに第三者である他の相続人が出てくると、問題が複雑化・長期化しやすくなります。
財産を管理していた親族からすると、他の親族(一般的には兄弟姉妹であることが多いです。)が被相続人の面倒をみるのに協力してくれない中、頑張って被相続人の面倒をみていたのに、被相続人が亡くなったら、突然、管理が不透明だと責任追及するようなことをしてくるのですからたまりません。
他の相続人からすると、財産を管理していた親族が本当に全額を使っていたのかが分からないですし、相当額を使い込んだのではないかと疑心暗鬼になります。
感覚的には、財産の管理をしていた親族は、被相続人の面倒をみていたこともあって、使い込んでいないと認められそうに思えます。
しかしながら、裁判や調停の中では、財産を管理していた者は、自分がどのように財産を使ったのかを客観的に証明する責任があります。このため、お金を出したことは認められても、その使途を説明できない場合、裁判手続の中で返還を命じられてしまうことが相当程度あります。
もちろん、裁判所も使途不明金全額をそのまま返還するよう命じるわけではなく、金額の多寡や引出しの時期、考え得る使途などを総合考慮して返還額を決めるのですが、財産を管理していた親族からすれば、言いがかりが認められてしまう感覚になってしまうことも否めません。
このような事態を防ぐため、被相続人が亡くなる前の財産管理などで相談に来られた方には、親族といえども他人と接する気持ちで、細かい出納簿を付け、その領収書等を残しておいた方がいいと説明をします。そのほか、本人の能力が落ちてくるなどして、財産の管理がご自分でできなくなるような場合には、成年後見等の手続をお勧めしています。
被相続人が亡くなった後で問題が顕在化した場合には、裁判になったらどこまで返還を求められる可能性があるのかを慎重に検討して、話し合いや調停で円満に解決する方法を探ることとなります。
もし、今現在、誰かの財産を管理されている方がおられましたら、後でもめないためにも、出納簿を付け、客観的な資料をできるだけ残されることをお勧めします。財産を預けている方はあなたを信頼していて、あなたがその信頼を裏切っていなくても、それを判断するのは、第三者となる可能性があることをお考え下さい。