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22.10.28
弁護士の関です。
今回もクレプトマニア(窃盗症や窃盗依存症ともいいます。以下では、「クレプトマニア」に統一します。)についてお話いたします。
当たり前ですが、私は弁護士ですので、基本的にクレプトマニアの方に関わるのは刑事弁護の際になります。つまり、ご本人がすでに万引等の窃盗を犯し ...
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